大府市議会 2021-09-16 令和 3年 9月16日総務委員会−09月16日-08号
第33条は、個人情報の訂正を行った場合、情報提供ネットワークシステム等により個人情報を提供した相手先等に対して、訂正した旨を通知することを規定しており、情報提供ネットワークシステムの所管がデジタル庁となるため、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改めるとともに、引用する番号利用法の第19条に新たな号、第4号が挿入され、号ずれが生じたため、これを改めるものでございます。
第33条は、個人情報の訂正を行った場合、情報提供ネットワークシステム等により個人情報を提供した相手先等に対して、訂正した旨を通知することを規定しており、情報提供ネットワークシステムの所管がデジタル庁となるため、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改めるとともに、引用する番号利用法の第19条に新たな号、第4号が挿入され、号ずれが生じたため、これを改めるものでございます。
◎行政管理部長(尾島邦彦) 在宅勤務で行う業務は各所属長がそれぞれ判断いたしますけれども、総務省が作成をいたしました、地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引きといったものがございまして、こちらの中で個人番号利用事務系システムを利用する業務であるとか、職場に設置された特殊な機器等の利用が必要な業務につきましては、当面テレワークの対象とするには課題がある業務といったふうにされておりまして、在宅勤務
また、それと同時に改定されたマイナンバー法により、法務大臣が、個人番号利用事務実施者の適用除外となったため、個人情報保護委員会の監督、保護評価を受けません。 つまり、戸籍の副本データは、個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価の対象にはならず、自由に全国民のデジタル戸籍を利用可能となってしまいます。 これで本当に個人情報が守られていくのか不安です。
ただし、別表行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律関係の手数料の表を削る改正規定は、令和3年9月1日から施行します。 続きまして、第41号議案、蒲郡市印鑑条例の一部改正について御説明申し上げます。
本案は,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律,いわゆるデジタル手続法の施行による住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,いわゆる番号利用法の一部改正に伴い,規定を整備するものでございます。
しかし、そのページは概要、所在地、電話番号、利用時間、休館日、地図が簡単に書かれているだけのものになっております。 例えば羽島市の教育支援センターこだまのホームページでは、スケジュールやQ&A、卒業生の言葉など、とても細かく書いてあります。
この行政手続のオンライン実施の原則化は、地方公共団体等は努力義務とされておりますが、あわせて関連法が改正され、現在のマイナンバーカードの利用者や利用方法の拡大、個人番号利用事務の拡大等も掲げられており、国においてマイナンバーカードを中心とした行政サービスのオンライン化を一層推進していくものと考えております。
2点目は、予防接種の実施または実費徴収の決定に関する事務について、条例に定めることによって個人番号を利用してきましたが、マイナンバー法の一部改正により当該事務への番号利用が法律に規定されたため、重複している当該事務を条例から削除いたします。 説明は以上です。 ○委員長(山口光岳) 説明が終わりましたので、質疑を許します。 大石委員。 ○委員(大石智里) 私からは2点お聞きします。
それから、答弁の中で3系統に分けられているということで、恐らくインターネット接続系とLGWAN系、それから住基関係の個人番号利用事務系ですね。この3つに分かれているかと思いますが、要は同じ端末でその中で切りかえをしてうまく分けているように答弁から私は推察するんですけれども、例えばVDI、仮想デスクトップだとか、SBCといった、どういったものを利用されていますでしょうか。
提案理由につきましては、本市において、平成31年1月から住民情報システムを順次更新していくことに合わせて、市民の利便性の向上や行政手続の効率化を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法第9条第2項及び第19条第10号の規定に基づき、市が独自に個人番号を利用する事務を定めることなどの改正を行うものであります。
今回、独自利用事務に追加する2つの手当にかかる申請や現況届等の手続は、受給要件に多少の違いがあるものの、番号法の規定により、個人番号利用がされる児童扶養手当の申請や現況届出等の手続と同時に、子育て支援課で通常は行っているとのことです。同時に行う手続において、添付書類の提出が必要なものと不要なものとがあるのは、受給者にとってはわかりにくく、負担を強いるものです。
本案は、障がい福祉サービスの一つである地域生活支援事業のうち、個別給付となるサービスに関する事務において、課税証明書などの添付が不要となるよう、関連する個人番号利用事務の範囲及び庁内連携を行う個人番号利用事務を見直すほか、その他の事務において必要な特定個人情報の利用範囲を見直すものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を定めるものでございます。 以上でございます。
ただ、介護保険分野等における個人番号利用制度の導入につきましては、申請者が高齢であること等を配慮しまして一定の配慮を行うように国からも通知が示されてきておりますので、そういった通知を踏まえまして、今後対応につきましては丁寧に説明するとともに、申請者の方に負担がかからないような配慮に努めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 桝谷規子議員。
マイナンバーに関連する法律として定められております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第1号の規定により、「個人番号利用事務の実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供する」ことができるとされておる、これが根拠でございます。
なお、審査の際、第78号議案「岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」では、「本条例改正は、就学援助を入学前に実施するに当たり、申請者が所得証明書等の書類の提出を省略できるようにするために、番号利用事務の範囲を見直す必要があるとのことだが、具体的な事業の実施内容と条例改正によるメリットについて伺う」との質疑に対し、「就学援助のうち新入学学用品費は、経済的な理由で就学困難
行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律。いわゆる番号法による他の団体との情報連携のためのもので、住基税オンラインシステムのうち、住基、宛名及び住民税パッケージに対し、総合運用テストを実施するものであります。 業務委託料は消費税を含みまして356万4,000円であります。
本案は、就学援助に係る所得証明書等の添付が不要な場合を、学校教育法による子供を持つ保護者までとしていることを改め、入学前の子供を持つ保護者にまで広げるよう、関連する番号利用事務の範囲に関する規定を見直すものでございます。 附則につきましては、本条例の施行日を平成29年10月1日とするものでございます。 以上でございます。 ○議長(原田範次) 次、第79号議案、佐野市民生活部次長。
情報システム改修等事業256万円の補正につきましては、番号利用法に係る日本年金機構との情報連携が開始されること及び他の自治体との情報連携に必要なデータの形式、データの標準レイアウトが平成30年7月から変更されるため、既存システムの改修を行うものでございます。
次に、一部改正条例といたしましては、就学援助を入学前に実施するに当たりまして、添付書類を省略できるようにするため、番号利用事務の範囲を見直す「個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」、新設する常磐児童育成センターの名称、位置を定める「児童育成センター条例」など4件、合わせて7件を提案させていただいております。
また、これは条文の解釈の問題ですので、考え方として聞いていただきたいんですけれども、個人番号法第19条第1項は、何人も特定個人情報の提供してはならないという本条文を前提として、個人番号利用事務を処理するために必要な限度での提供を例外とする規定でありまして、したがって事務処理上の積極的な必要性があるのであればともかく、まして何の説明もなく提供することの根拠にはならないという考え方がありますけれども、先